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市橋達也被告の控訴審初公判 [事件・事故]

3月15日、市橋達也被告の控訴審の初公判が開かれました。
一審では「殺意があった」と認められ、無期懲役の判決を受けましたが、二審では
どうなるのでしょう。

弁護側は「殺意はなかった」として、有期刑への減刑を主張しているとのこと。
市橋被告は、一審で「被害者の首を3分以上圧迫して殺害した」と認定されたこと
に対して、「本当に3分以上圧迫したなら控訴はしなかった」などと訴えたそうです。
一方、検察側は「一審判決の判断は正当」として、控訴棄却を求めています。

結局のところ事実の確かめようはないのですが、私は、諸々の状況から、弁護側
の主張は概ねその通りなのではないかとの印象を持っています。
一審の検察側の主張にも、裁判所の判決理由にも説得力を感じなかったです。

刑事裁判における原則は「疑わしきは罰せず」ではありますが、一方で、事実認定
に際し、証拠の評価について「自由心証主義」なるものも存在します。
一審では、裁判員裁判の影響があったのかなかったのか、遺族感情も後押しした
のかしなかったのか、心証が不自然なくらい弁護側に不利に働いたようにも見受け
られました。(もちろん、被告の犯行が罪深いことに異論は無いですが…)

そういえば、知人の民事裁判では、弁護士はまず担当裁判官の人となり、考え方、
価値観などを考慮した上で、弁護の方針、落としどころを探っていたそうです。
おそらく刑事裁判と民事裁判では勝手が違うでしょうが、裁判において、裁判官の
心証が重要であることを垣間見ることのできるエピソードの一つでした。

さて、本控訴審は即日結審し、判決は4月11日に言い渡される予定だそうです。

2012年4月11日追記:
東京高裁は11日、市橋被告の殺意を認定し、弁護側の控訴を棄却して無期懲役を
言い渡したそうです。

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