家賃滞納と家主の立場 [借地借家]
賃貸借契約において最も深刻な契約違反は、家賃滞納だと思います。
慈善事業ではないので、家主側にとっても、家賃滞納は深刻な問題です。
借主側に支払いのメドがついている場合は待ってあげることも必要かとは思いますが、
メドも立たないのに、そのまま放置していると、事態が悪化するだけだと思います。
でも、いくら契約違反といっても、そう簡単に契約解除という訳にはいかないようです。
借主は借地借家法で守られていますから、家賃滞納があったとしても、強制的に出て
行ってもらうためには、裁判所の判決をもらわなければなりません。
以前、私の両親が賃貸しているアパートでも、(借主側の経済的な理由で、)家賃の
支払いが滞ったことがあります。結局、一年以上滞納が続いた後、滞納分の回収は
出来ぬまま、明け渡してもらうことになりました。(その間、内容証明郵便も出さずに、
放置していたのが良くなかったようです。)
普通、3ヶ月くらい滞納が続くと、法的な手段も視野に入れたアクションを起こすことが
多いようです。最近は、愛車を手放す前に家賃を滞納するような、家賃の支払いよりも
自分の楽しみを優先する輩も増えてきているようです。繰り返し督促しても支払いがな
い場合は、被害が大きくなる前に、小額訴訟など法的な手段を講じることも考えたほう
がいいように思います。
ただ、借主側に生活苦などで支払う意思はあるけれども支払う能力がない場合、6ヶ月
以上滞納が続いても、契約解除が認められないこともあるようです。
訴訟となると費用もかかりますし、不動産会社の話では、そういう場合、滞納分の家賃
の回収は諦めて、家主が移転費用を援助して出て行ってもらうこともあるそうです。
とにかく、家賃の滞納が始まった時は、借主本人だけでなく、連帯保証人にも速やかに
連絡して、毅然と対処するのが肝要だと思います。どうしていいか分からない場合は、
弁護士に相談するのも一案だと思います。(家賃収入を得ている以上は仕事ですから、
自分で対処できない場合の相談費用は、必要経費だと考えたほうがいいかもしれません。)
慈善事業ではないので、家主側にとっても、家賃滞納は深刻な問題です。
借主側に支払いのメドがついている場合は待ってあげることも必要かとは思いますが、
メドも立たないのに、そのまま放置していると、事態が悪化するだけだと思います。
でも、いくら契約違反といっても、そう簡単に契約解除という訳にはいかないようです。
借主は借地借家法で守られていますから、家賃滞納があったとしても、強制的に出て
行ってもらうためには、裁判所の判決をもらわなければなりません。
以前、私の両親が賃貸しているアパートでも、(借主側の経済的な理由で、)家賃の
支払いが滞ったことがあります。結局、一年以上滞納が続いた後、滞納分の回収は
出来ぬまま、明け渡してもらうことになりました。(その間、内容証明郵便も出さずに、
放置していたのが良くなかったようです。)
普通、3ヶ月くらい滞納が続くと、法的な手段も視野に入れたアクションを起こすことが
多いようです。最近は、愛車を手放す前に家賃を滞納するような、家賃の支払いよりも
自分の楽しみを優先する輩も増えてきているようです。繰り返し督促しても支払いがな
い場合は、被害が大きくなる前に、小額訴訟など法的な手段を講じることも考えたほう
がいいように思います。
ただ、借主側に生活苦などで支払う意思はあるけれども支払う能力がない場合、6ヶ月
以上滞納が続いても、契約解除が認められないこともあるようです。
訴訟となると費用もかかりますし、不動産会社の話では、そういう場合、滞納分の家賃
の回収は諦めて、家主が移転費用を援助して出て行ってもらうこともあるそうです。
とにかく、家賃の滞納が始まった時は、借主本人だけでなく、連帯保証人にも速やかに
連絡して、毅然と対処するのが肝要だと思います。どうしていいか分からない場合は、
弁護士に相談するのも一案だと思います。(家賃収入を得ている以上は仕事ですから、
自分で対処できない場合の相談費用は、必要経費だと考えたほうがいいかもしれません。)
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