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更新拒絶と正当事由と法定更新 [借地借家]

家主からの更新拒絶は6ヶ月前に通知しなければなりませんが、正当事由なくしては賃貸
借契約の解約は出来ません。そして、正当事由の有無を決めるのは裁判所です。大抵は
裁判まではせず、家主が立ち退き料を支払って明け渡してもらうことが多いようです。

もう何年か前の話になりますが、知人が突然賃借している部屋の更新を拒否されました。
理由は「家主の自己使用」です。
知人は移転費用を補償してもらえるなら出て行ってもいいと思っていたようですが、家主が
気難しくてなかなか立ち退き料の話し合いが進みませんでした。

借りている側に居座るつもりもないのに立ち退きの話し合いがスムーズに行かないのは、
家主側が借地借家法を十分に理解していなくて、自分の都合でいつでも出て行ってもらえ
ると勘違いしている場合が多いようです。
家主に「裁判する」と言われたので、知人が「どうぞ裁判してください」と答えたら、翌日、
家主側が折れてきて解決しました。間に入った不動産会社に、立ち退き料を支払うよう説
得されたようです。

「家主の自己使用の必要」が正当事由として認められるためには、立ち退き料を支払うの
が一般的なようです。裁判になっても、よほど強い正当事由でもない限り、立ち退き料なし
で退去してもらうことは出来ませんから、相当変わった家主でもない限り、最初は強気でも、
自分の立場を理解すればたいていは折れてくると思います。
ただ、建物が競売にかけられた場合は、新しい所有者に対抗出来ないケースもあるので、
注意する必要があるようです。

なお、もし家主が更新しないと主張した場合でも、法定更新といって、従前と同じ契約内容
で自動的に賃貸借契約は更新されますから、借主はそのまま住み続けることができます。
でも、更新拒絶された場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
法律相談だけなら5千円くらいでできますし、市役所や区役所でも無料の法律相談を行って
いるようです。

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