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明け渡し請求の裁判 [借地借家]

先日、生まれて初めて裁判を傍聴する機会がありました。
友人が賃借している建物について、家主が『自己使用の必要による明け渡し請求』の訴訟
を起こしたので、滅多にあるチャンスではないと思い傍聴させてもらいました。

普通は立ち退き料をもらって明け渡しますが、運悪く厄介な家主さんだったようで、友人は、
まず『更新の条件に建物の補修費用の支払い』を請求され、断ると『騒音を出しているから
自費で退去』するよう言われ、最後に『自己使用するから退去』するよう言われました。
家主側が立ち退き料を支払いたくなくて、嫌がらせで追い出そうとしたのでしょう。
その頃には家主さんとの信頼関係はなくなっていましたから、友人は最終的に裁判で決着
を付けることに決めていたようです。

裁判官から和解勧告が出て、最終的に和解で決着しました。
立ち退き料の相場は家賃の6か月分位だと言われることがありますが、裁判所で話し合う
ほうが立ち退き料は高くなるように感じました。(たまたま友人のケースがそうだっただけか
もしれませんが、軽く家賃の一年分は超えていました。)
また、和解であっても判決と同じ重みがあるので、退去したのに立ち退き料を支払ってもら
えなかった、などということも避けられます。

友人は忙しい仕事を持っていたため弁護士に依頼しましたが、弁護士からは、「立ち退き料
をもらって出て行ってもいいのなら、弁護士は必要ないですよ。裁判官にその旨伝えてお任
せすれば、悪いようにはならないですよ。」とも言われたそうです。
ただ、明け渡し請求の理由がどうであれ、裁判官は立ち退き料の話し合いで和解させようと
する傾向が強いようなので、出て行きたくない場合は弁護士に依頼したほうが良いようです。

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